放送大学群馬同窓会会則(H27.4.11改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、放送大学群馬同窓会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を前橋市若宮町一丁目13番地2号、放送大学群馬
学習センター内におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、会員相互の親睦を図ると共に、生涯学習の理想の実現を目
指し、放送大学、放送大学同窓会連合会、各学習センター同窓会と連
携して、母校、地域並びに同窓会の隆盛発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 会報を発行して、会員相互の情報の交換、提供等の事業
2 会員の生涯学習に資する研修事業
3 会員の親睦を図る事業
4 放送大学同窓会連合会、各学習センター同窓会及び放送大学(群馬学
習センター)との連携事業
5 その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種類)
第5条 この会の会員は次の各号とする。
1(1) 放送大学を卒業した者または入学した者で、本会の目的に賛同する者
(2) 放送大学大学院を修了した者または入学した者で、本会の目的に賛同
する者
2 入会した者が在学中は準会員とし、卒業及び終了後、正会員となる。
(入会申込み)
第6条 会員になろうとする者は、別に定める会費を添えて、入会を申し込む
ものとする。
第4章 役員
(役員の種別)
第7条 この会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 3名
3 書記 3名
4 会計 3名
5 幹事 各卒業期の同期生の代表若干名
6 監査 2名
(役員の選任)
第8条 会長、副会長、及び監査は、総会において選任する。
二 書記、会計は、会長が委嘱する。
三 幹事は、各卒業期ごと、適宜な方法で選任する。
四 監査は、ほかの役員を兼ねることはできない。
(役員の任務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
二 副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長事故あるときはその職
務を代理する。
三 書記、会計は、本会の庶務及び会計を処理する。
四 幹事は、同期会員との連絡にあたるほか、本会の会務を分担処理する。
五 監査は、本会の会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。但し、補欠により選任された役員の任期
は、前任者の残任期間とする。
二 役員は、再任することが出来る。
三 役員は、その任期満了後も後任者が決定されるまでは、その職務を行
うものとする。
(顧問、相談役)
第11条 この会に顧問、相談役をおくことができる。
二 会長は、顧問を群馬学習センター所長に委嘱する。
三 相談役は、本会会長であった者等、同窓会の運営に貢献した者の中か
ら会長が委嘱する。
四 顧問及び相談役は、会の運営等について会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
(会議の種類)
第12条 この会の会議は、総会、及び役員会とする。
(総会・臨時総会)
第13条 総会は毎年一回開催し、会長が招集する。但し、会長が必要と認めた
場合、または、役員の5分の1以上から、会議の目的とする事項を示
して請求のあった時は、臨時総会を開催しなければならない。
(総会の定足数)
第14条 総会は、出席した会員をもって成立する。当該議事について、書面を
もってあらかじめ評決を委任した者については、出席者とみなす。
(総会の議決)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。なお、可否
同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第16条 総会の議事については、議事の概要及び議決の結果を記載した議事録
を作成するものとする。
二 議事録には、議長のほか出席会員の代表2名が署名捺印し、保存しな
ければならない。
(総会に付議する事項)
第17条 総会に付議し、議決または、承認を要する事項は次の各号とする。
1 前年度事業報告、決算報告並びに監査報告の承認に関すること
2 次年度事業計画、予算案の決定に関すること
3 会長、副会長及び監査の選任に関すること
4 会則の変更に関すること
5 その他、必要と認められる事項
(役員会)
第18条 役員会は、役員をもって構成し必要に応じて会長が招集する。
二 役員会においては、次の事項について協議し、会務の執行、処理にあ
たる。
1 事業の具体的実施計画、及び執行に関すること
2 総会に付議する事項の整理及び総会の執行に関すること
3 会則の変更、細則の制定、変更に関することの整理
4 その他、必要と認められる事項
三 役員会における協議、会務の執行、処理を円滑に実施するため、必要
に応じて専門委員会を設けることができる
第6章 会計
(経費)
第19条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁する。
二 会費は終身会費とし、入会の際に12,000円を納入するものとする。
(臨時的な会費)
第20条 会員として入会の際納入した会費は、終身会費とするが、本会の運営
上、または経済情勢の変化に応じ、会員の承認を経て臨時的に会費を
徴収することができる。
(会員の負担する経費)
第21条 本会の主催する各種の事業等に参加することにより支出する経費は、
原則として参加者の負担によるものとする。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終
わるものとする。
第7章 会則の変更並びに細則
(会則の変更)
第23条 この会則は、総会の議決を経て、変更することができる。
(施行細則)
第24条 この会則の施行について必要な事項は、施行細則として役員会の議決
を経て、別に定める。決定事項は、総会で報告する。
附則
1 この会則は、平成10年4月26日から施行する。
2 第14条は、平成16年4月25日に一部改正した。
3 第5条は、平成17年4月17日に一部改正した。
4 第3条、第4条、第5条、第11条、第18条は、平成24年4月15日
に一部改正した。
5 第3条、第15条、第17条、第19条、第24条を平成27年4月11日
に一部改正した。